2006年7月?2007年6月の1年間に行われた個人に対する税務調査のうち、FX(外国為替証拠金取引)での所得申告漏れが、総額で224億円にも上がったそうです!
調査対象は1030人で、この中で何名かの方が利益を申告していなかったのかはわかりませんが、しかし、仮に調査を受けた全員が利益を申告していなかったとして、一人あたり平均利益額は、約2174万円・・・ 平均利益が一人2174万円って。。。 すごーい利益額ですねー。
もちろん、FX(外国為替証拠金取引)で儲けた人が多くいたということなんでしょうが、それだけではなく、税務署が今、個人のFXトレーダーに対して、かなり積極的に税務調査を強化しているからなんです。
悪質な脱税になると、逮捕・起訴されることも当然あります(4億円の利益を申告しなかったあの有名な主婦や、10億円の利益を申告しなかった89歳の男性は、実際に起訴されました)。脱税は犯罪行為なので、利益が出たらしっかり税金を納めたいものです。人事でなく自分が体験したいですけれど。
とは言っても、折角知恵を絞り苦労して儲けたお金を、ガッポリ税金に取られてしまっては、何をやっているのか解りません。 なので、少しでも納める税金の額を減らす工夫をしないといけません。
今回のFX税金対策では、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出てしまったときに、少しでも納める税金の額を減らす方法をご紹介します。
どれ程の利益で税金はかかるのか
これは年間20万円以上稼いだら、課税金対象になるようです。
FX(外国為替証拠金取引)での利益は、確定申告の条件を満たしたときに、税金を支払うことになります。つまり、確定申告をする必要のない人は、FX(外国為替証拠金取引)で儲けた利益から税金を払う必要がないという事です。
それでは、確定申告をする必要がある人とは?
・ 年間の総収入が2000万円を超える人
・ 給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・ 給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
・ 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・ 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
上記に当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。
ですから、年収が2000万円以下で、給与収入以外に収入がない方は、基本的に確定申告の必要がありません。つまり、ほとんどの方が、確定申告をする必要がないという事です。残念ながら。
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